子供が生まれたとき

組合員又は被扶養者が出産したときは、出産費又は家族出産費が支給されます。

組合員が出産したとき 被扶養者が出産したとき
出産費 488,000円
又は
500,000円
家族出産費 488,000円
又は
500,000円
産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は、500,000円を支給します。(加算の対象となるのは、妊娠22週以上の出産の場合です。)
妊娠4か月以上(85日以上)であれば、死産・流産などの異常分娩や母体保護法に基づく人工妊娠中絶も給付の対象となります。
双生児以上を出産したときは、その人数分の額が支給されます。

直接支払制度と受取代理制度

組合員等が出産に要した費用を医療機関等の窓口で支払う際の経済的な負担を軽減するため、次の制度があります。

  1. 直接支払制度
    出産費・家族出産費(以下、出産費等)の請求と受け取りを組合員に代わって医療機関等が行う制度です。医療機関等は出産に要した費用を出産費等の額を限度として請求するため、出産に要した費用が出産費等を上回る場合、組合員は差額を医療機関等に支払います。また、出産に要した費用が出産費等を下回る場合、組合員は共済組合から差額を受け取ります。(ほとんどの医療機関等はこちらを採用しています。)
  2. 受取代理制度
    出産費等について、組合員から共済組合への申請により医療機関等が代理人として受け取る制度です。出産費等が共済組合から医療機関等に支払われるため、組合員は、出産に要した費用が出産費等を上回る場合に差額を医療機関等に支払います。また、出産に要した費用が出産費等を下回る場合、組合員は共済組合から差額を受け取ります。
    対象者は、出産予定日まで2月以内の者です。申請は、出産予定日の2月以内に共済組合に行ってください。(直接支払制度による負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等で、経済的負担の軽減を図ることができるよう制度化されたものです。)

なお、上記の制度を実施するかどうかは、医療機関等の選択によります。

また、組合員は上記の制度を利用せず、出産に要した費用の全額を医療機関等に支払い、共済組合から出産費等を受け取ることもできます。

提出書類

① 出産費(家族出産費)請求書

② 出生を証明する書類の写し

③ 出産費の領収書の写し

④ 医療機関等と取り交わした直接支払制度合意文書の写し(直接支払制度利用者のみ)

3歳未満のお子さんを養育されている方へ

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