短期給付とは

短期給付とは、組合員及び被扶養者の病気、負傷、出産、死亡、休業、災害等に対して行われる給付です。

この給付には、国家公務員共済組合法で定められた保健給付、休業給付、災害給付の「法定給付」があります。(短期給付は、民間企業で働く人に適用される「健康保険」に相当するものです。)

法定給付

  1. 保健給付
    組合員及び被扶養者の病気、負傷、出産、死亡などに対して行われる給付です。
  2. 休業給付
    組合員が病気、負傷、出産、育児、介護等で欠勤し、報酬(給与)が支給されないときに行われる給付です。
  3. 災害給付
    組合員又は被扶養者が災害に遭い死亡したり、住居、家財に損害を受けたときに行われる給付です。
法定給付の種目等
区分 給付事由 給付種目
組合員の場合 被扶養者の場合
保健給付 病気、負傷 療養の給付 療養費
訪問看護療養費
移送費
家族療養費
家族訪問看護療養費
家族移送費
入院時食事療養費 入院時生活療養費 保険外併用療養費 高額療養費 高額介護合算療養費
出産 出産費 500,000円(488,000円)※1 家族出産費 500,000円(488,000円)※1
死亡 埋葬料 50,000円 家族埋葬料 50,000円
休業給付 休業、欠勤 傷病手当金
出産手当金
休業手当金※2
育児休業手当金※2
介護休業手当金※2
災害給付 災害 弔慰金
災害見舞金
家族弔慰金
※1 ( )内は産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産の場合です。
※2 休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金は、任意継続組合員には支給されません。

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