老齢厚生年金の構成

年金額の構成

老齢厚生年金は「報酬比例額」、「加給年金額」、「定額」、「経過的加算額」で構成されています。

■報酬比例額

次の①と②を比較した高い方の年金額が支給されます。

①本来水準額(AとBの合計額)
A 平成15年3月以前
平均標準報酬月額 × 7.125 × 平成15年3月以前の被保険者期間の月数
1,000
B 平成15年4月以後
平均標準報酬額 × 5.481 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数
1,000
②従前保障額(AとBの合計額)
A 平成15年3月以前
平均標準報酬月額 × 7.5 × 平成15年3月以前の被保険者期間の月数 × 0.995
(令和4年度)
1,000
B 平成15年4月以後
平均標準報酬額 × 5.769 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数 × 0.995
(令和4年度)
1,000

■加給年金額

厚生年金の被保険者期間(第2号厚生年金被保険者期間以外の他の種別の被保険者期間を含む)が240月以上である老齢厚生年金の受給権を有する方(受給権者)によって生計を維持されている65歳未満の配偶者(注1)や子(注2)がいる場合には、加給年金額が加算されます。(注3) なお、加給年金額の対象となるかどうか(生計維持関係にあるかどうか)の判断は、老齢厚生年金の受給権を取得した時点で行い、原則的には、次の2つの要件をいずれも満たしている場合に生計維持関係があると認められます。

  1. 生計を共にしていること(同居していること)
  2. 恒常的な収入が8,500,000円未満(又は、所得額が6,555,000円未満)であること
加給年金額(令和4年度)
配偶者 388,900円
2人目まで 223,800円
3人目以降 74,600円
(注1) 配偶者の条件を65歳未満としているのは、65歳以降は配偶者に国民年金から老齢基礎年金が支給されるためです。したがって、65歳到達月の翌月分からは加給年金額が加算されず、その分、年金額が減額となります。
(注2) 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、又は20歳未満で障害等級(「厚生年金保険法施行令の別表」に定められている障害等級)が1級又は2級に該当し、かつ、未婚の方。
(注3) 加給年金額が加算されるのは受給権者本人が65歳になったときから、配偶者が65歳になるまでの間ですが、配偶者が次のいずれかに該当したときは、加給年金額の支給が停止されます。
配偶者自身が20年以上の加入期間を計算基礎とした老齢厚生年金または退職共済年金を受けているとき(当該年金が全額支給停止されている場合も含む)。ただし、一定の要件のもと、加給年金の支給を継続させるため経過措置が設けられています。
配偶者自身が、公的年金制度から障害年金、障害基礎年金を受けているとき

■定額

以前は被用者年金制度(厚生年金、共済年金)において、現在の基礎年金(国民年金)に相当する額を「定額」として支給していましたが、昭和61年4月に基礎年金制度が創設されたことに伴い「定額」は基礎年金制度へ振り替わったため、原則として支給はされません。

昭和24年4月1日以前に生れた方は、経過措置として支給がされていました。

1,621円(注1) × 第2号厚生年金被保険者期間の月数(注2)

(注1) 1,621円は、毎年度、68歳未満の者は名目手取り賃金変動率を、68歳以上の者は物価変動率を基準として改定されます。
(注2) 昭和21年4月2日以後に生まれた方の「定額」の額を計算する場合、第2号厚生年金被保険者期間の月数が480月を超えるときは、480月を限度に計算します。

■経過的加算額

老齢基礎年金は昭和36年4月1日以後の20歳から60歳までの期間のみを年金額算定の基礎としているため、同年3月以前の被保険者期間や20歳未満及び60歳以後の被保険者期間は老齢基礎年金に反映されないこととなります。そこで、老齢厚生年金に「経過的加算額」の制度を設け、老齢基礎年金の算定基礎期間から漏れた部分を老齢厚生年金の一部として支給することとしています。

経過的加算額 = ① - ②
① 1,621円 × 被保険者(組合員)期間の月数(上限:480月)
② 777,800円 × 昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の被保険者(組合員)期間の月数(上限:480月)
480月
額は令和4年度の単価です。

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