公務障害年金

受給要件

次の受給要件をすべて満たしている場合に公務障害年金を受給することができます。公務障害年金は受給権を有する方の請求に基づき、国家公務員共済組合連合会が決定します。

公務により病気にかかり、または負傷した方であること
その病気または負傷に係る傷病(以降、「公務傷病」という)についての初診日※1において組合員であること
障害認定日※2において、その公務傷病により、障害等級1級から3級まで※3に該当する障害状態であること
なお、通勤災害は対象となりません。
※1 該当する病気または負傷に係る傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいい、平成27年10月1日以降に限ります。
なお、平成27年10月1日前に初診日がある傷病(通勤災害による傷病を含みます)については、別途、経過措置で支給される障害共済年金(経過的職域加算額)の対象となります。
※2 次に掲げる日のいずれかの日をいいます。
初診日から起算して1年6か月を経過した日
初診日から起算して1年6か月を経過するまでにその公務傷病が治ったときは、その治った日
初診日から起算して1年6か月を経過するまでにその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったときは、その状態に至った日
※3 厚生年金保険法における障害等級と同様です。

■年金額

公務障害年金の年金額は、次のように計算します。

公務障害年金額 公務障害年金算定基礎額※4 × 調整率
受給権者の年齢区分※5に応じた終身年金現価率※6

上記により計算した金額が、次の障害等級に応じた額より少ないときは、それぞれの額が年金額となります(最低保障)。

障害等級1級:4,152,600円×各年度における国民年金法の改定率-厚生年金相当額※7
障害等級2級:2,564,800円×各年度における国民年金法の改定率-厚生年金相当額※7
障害等級3級:2,320,600円×各年度における国民年金法の改定率-厚生年金相当額※7
※4 公務障害年金算定基礎額は、次の①または②のいずれかになります。
なお、使用する組合員期間は、すべて平成27年10月1日以降のものに限ります。
① 組合員期間が300月以下の場合
給付算定基礎額※8× 5.334(1級の場合は、8.001)/組合員期間月数× 300
② 組合員期間が300月を超える場合
{給付算定基礎額※8× 5.334(1級の場合は、8.001)× 300/組合員期間月数}+{給付算定基礎額※8(1級の場合は、× 1.25)/組合員期間月数× (組合員期間月数 - 300)}
※5 公務障害年金の支給事由が生じた日における年齢を基準とした区分となります。
ただし、原則として64歳に満たないときは、64歳を基準とした区分となります。
※6 基準利率、死亡率の状況およびその見通しその他政令で定める事情を勘案して、終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率であり、毎年9月30日までに国家公務員共済組合連合会の定款で定めることとされているもので、公務障害年金の場合には、支給事由が生じた日において使用した率を受給権が消滅するまでの間、使用します。
※7 公務障害年金の受給権者が有する障害厚生年金等および政令で定めるその他の年金の額のうち最も高い額をいいます。
※8 退職年金の受給権者である場合には、終身退職年金算定基礎額※9× 2(組合員期間が10年未満の場合は、× 4)になります。
※9 給付算定基礎額 × 1/2(組合員期間が10年未満の場合は、1/4)になります。

失権・支給停止等

受給権者が死亡したときに公務障害年金の受給権が消滅するほか、障害等級に該当しなくなって3年を経過したとき、または障害等級に該当しなくなった者が65歳に達したときのいずれか遅いときに公務障害年金の受給権が消滅します。
受給権者の障害等級が減退または増進した等の場合には、公務障害年金の年金額を改定(障害等級が3級より軽快した場合には、支給停止)します。また、終身年金現価率による改定は行いません。
組合員(70歳を超えている方も含みます)である間は、公務障害年金の支給が停止となります。また、障害等級に該当しなくなったときも、その該当しない間、支給が停止となります。
なお、支給が再開される場合には、その時点での「調整率」により年金額の改定が行われますが、組合員期間が増加することに伴う改定は行いません。

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